介護休暇とは|仕事を続けながら介護に向き合うための制度

※この記事は、「仕事と介護の両立」を考え始めた初期段階で、
まず知っておきたい制度のひとつである「介護休暇」について整理した内容です。

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親の介護が現実味を帯びてくると、「仕事はどうなるのか」「休める制度はあるのか」が気になり始めます。
そのとき、まず知っておきたいのが介護休暇です。
介護休暇は、介護のために短期間・突発的に仕事を休むための制度です。

介護休暇の基本

介護休暇は、育児・介護休業法に基づく制度です。
対象となるのは、

  • 配偶者
  • 父母
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

など、一定の範囲の家族です。
「同居していない親」つまり 遠距離介護でも対象になります。

何日まで取れる?

介護休暇は、

  • 要介護状態の家族1人につき、年5日まで
  • 対象家族が2人以上いる場合は 年10日まで

取得できます。
ポイントは、1日単位だけでなく、時間単位で取得できることです。

どんなときに使える?

介護休暇は、

「毎日介護する」ための制度ではありません。
例えば、次のような場面で使われます。

  • 介護認定の申請・認定調査への立ち会い
  • 病院受診や検査の付き添い
  • ケアマネジャーや地域包括支援センターとの面談
  • 急な体調悪化や転倒への対応

👉 「介護が始まりそうな時期」ほど使いやすい制度です。

有給?無給?

ここは、誤解されやすい点です。
介護休暇は、法律上は「無給」でも問題ありません。

  • 給与が出るかどうかは、会社の就業規則による
  • 有給扱いにしている会社もあれば、無給の会社もある

👉 必ず、自分の会社の就業規則を確認する必要があります。

介護休暇と介護休業の違い

名前が似ていますが、役割はまったく違います。

項目介護休業介護休暇
目的介護体制を整えるためのまとまった休み通院付き添い・手続きなど短期対応
取得できる日数対象家族1人につき通算93日まで年5日(対象家族2人以上で年10日)
取得単位原則、まとまった期間(分割取得も可)1日または時間単位
取得回数最大3回まで分割可能回数制限なし(年日数内)
給与の扱い原則無給(※介護休業給付金あり)原則無給(会社独自の有給制度がある場合も)
公的給付雇用保険から「介護休業給付金」あり公的給付なし
申請タイミング事前申請が原則当日申請が可能な場合も多い
向いている場面・介護認定対応
・ケアマネ・サービス調整
・退院後の体制づくり
・通院付き添い
・転倒後の一時対応
・役所・包括への相談
遠距離介護での使い分け「最初の一度、しっかり帰省したいとき」「その都度、必要な用事に対応」

介護休業と介護休暇は、どちらか一方を選ぶものではありません。
遠距離介護では「最初に介護休業」「日常対応に介護休暇」と、
役割を分けて考えると使いやすくなります。

遠距離介護の場合、いきなり介護休業を取るよりも、 まずは介護休暇で対応するケースが多いと思います。

遠距離介護での現実的な使い方

仕事を続けながらの遠距離介護では、

  • 帰省そのものより
  • 「立ち会いが必要な日」

に介護休暇を使うのが現実的です。
例えば、

  • 認定調査の日
  • 初回ケアプラン説明の日
  • 主治医との重要な面談日

すべての帰省に使うのではなく、「外せない日だけ」に使うことで、限られた日数を有効に使えます。

「介護が始まる前」でも使える?

はい、使えます。
介護休暇は、

  • 要介護認定が出ていなくても
  • 医師の診断書がなくても

取得できます。
👉 「介護が必要になりそう」
👉 「その準備のため」
という段階でも、制度上は問題ありません。

まとめ|介護休暇は「最初に知っておきたい制度」

介護休暇は、

  • 本格介護のための制度ではなく
  • 介護が始まる前後の混乱期を乗り切るための制度

です。
遠距離介護では特に、

  • すべてを自分で抱え込まない
  • 仕事を続ける前提で制度を使う

ことが重要になります。
「まだ介護じゃないから」と遠慮せず、使える制度として知っておくことが、後々の自分を助けてくれます。

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